2023.2.25_学んだこと(契約の成立)
契約の成立
契約は双方の意思表示の合致によって成立する。
1)契約は約束であり、約束は守らなければならない。約束を守らせるために法的効果が発生する。
2)意思表示の合致とは申込と承諾の2つの合致のことを指す。
申込とは相手の承諾があれば直ちに契約が成立するような具体性があるもので、チラシ配りや張り紙は申込ではなく、申込を誘っている段階であり申込の誘引とみなされる。
3)申込の効力が発生するタイミングは、申込が相手に到達したときから。
なぜ到達したときからなのかというと、例えば申込のときからにしたとして、誤送信や誤郵送などにより相手が預かり知らないところで効果が発生しても、結局相手は知らないから承諾しようもないので、あまり意味がないからなのではと思う。
相手が正当な理由なく到達を妨げた場合は、到達するべき日に到達したものとみなされる。この「正当な理由」は契約個別毎に判断するんだろうと思う。
<申込の効果が発生しないケース>
①「承諾前」に申込相手の死亡、意思能力喪失の「常況」にある又は行為能力が制限されたことを「知ったとき」
②知らない場合でも、契約に死亡や意思能力を欠いたときは無効にするといった条項ある又はその意思を表示していたとき
③対話中に申込して対話中に相手からの承諾を得られなかった場合。
ただし対話後もその申込が効力を失わないことを意思表示した場合は、対話後も効力は失われない。
<申込の撤回>
①申込の到達前に撤回の通知が先に届いたとき。
②承諾期限がある申込は撤回できない
③承諾期限がない申込は相当の期間が経過した後。相当の期間というのも契約個別毎に判断されるんだろうと思う。判例によってある程度決まっているんだろうとは思う。
④対話中。対話中は意見がよく変わるものだから柔軟に対応すべきだから。
申込は原則撤回できないけど①が撤回できるのは相手にまだ契約の期待が生じてないからだと思う。契約に向けて調査したりとか稼働も発生してないから損害もないだろうし。
4)承諾の効果が発生するタイミングも相手に到達したときから。
<承諾の効果が発生しないケース>
①承諾期限までに承諾通知が届かなかったとき。
この場合の承諾通知は新たな申込として扱われる。
②規定はないようだけど、おそらく申込と同じく到達前に相手が死亡や意思能力の喪失、行為能力の制限を知ったとき、同様に無効になると思われる。
以上