2023.3.28の学び(寄託)

■寄託契約

 

1)要件

民法第657条

寄託は、当事者の一方があるものを保管することを相手方に委託し、相手がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 

2)特徴

①諾成契約。

民法改正で、もの引き渡さなくても成立することになった。

片務契約

・受寄者の無償行為。贈与や使用貸借と違い無償行為を行う者が受動側で主導権は寄託者にある。つまり、寄託は寄託者のための規定であり、寄託者はいつでも寄託を解除できるなど寄託者の義務性が弱く、受寄者の義務性が強い。

③無償行為。

・②のとおり。

・無償寄託と有償寄託とで受寄者の負う義務に違いがある。

無償寄託:自己の財産を管理するのと同等の義務。軽減されている。

有償寄託:他人の財産を管理するのと同等の義務(善良管理義務)

④返還は寄託場所で行う。つまり受寄者は持参しなくてもいい。

⑤通常、支払い期限などの期限の利益は、債務者のためのものでああるが、寄託の場合は期限の利益が債権者にあるのが特徴。期限の利益は放棄できるため、債権者はいつでも返還請求などの期限の利益の放棄を行うことができる。

 

3)類型

3.1)混合寄託

①要件

民法第665条の2

1 複数の者が寄託した物の種類および品質が同一である場合には、受寄者は各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

 

②特徴

・寄託の特徴に加えて、寄託は寄託物そのものを返すのが原則だが、混合寄託は同一のものであれば返還するのはそのものでなくてもよいという特徴がある。

・混合寄託は、保管場所や管理する負担の低減および費用の節約ができるため倉庫を使った寄託などで利用される。

・消費寄託と異なり、受寄者は寄託物の消費はできない。

 

③できること・できないこと

・寄託に加えて、寄託物が滅失した場合にできること

(寄託者):混合して寄託している総寄託物に対するその寄託している物の割合に応じた数量について、返還を請求できる。また損害賠償請求もできる。

 

3.2)消費寄託

①要件

民法第666条

1 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質および数量の同じ物でもって返還しなければならない。

 

②特徴

・寄託に加えて、寄託物を消費することができる点で他の寄託と異なる。

・受寄物を消費できるという点で消費貸借と類似しているが、消費貸借は利益が受寄者にあるのに対して、消費寄託は利益が保管するリスクを回避できる寄託者にあるという点で異なる。

・そのため消費寄託の規定を準用しつつ、消費寄託と異なる点については寄託の規定を準用している。

・預貯金の消費寄託に関してのみ、受寄者が資金運用することを前提としているので、寄託者だけでなく受寄者にも利益があることから、受寄者は寄託物をいつでも返還できる仕組みになっている。他の寄託だとやむを得ない事情がなければ受寄者は返還することができない。

 

③できること・できないこと

・返還された物に契約不適合や返還不能の場合

(寄託者):価額による償還請求ができる。

 

 

4)できること・できないこと

4.1)ものを引き渡す前であれば解除できるか

 

4.1.1)無償寄託かつ書面によらない場合

(寄託者):解除できる。寄託は寄託者のための規定なので寄託者の義務性が弱いため

寄託者はいつでも解除できる。

(受寄者):解除できる。贈与や使用貸借と同じ後の紛争を避けるという理屈。

     寄託者の解除により発生した損害があれば損害賠償を請求できる。

2023.3.1_学んだこと(贈与、消費貸借)

 

4.1.2)無償寄託かつ書面による場合

(寄託者):解除できる。4.1.1)①に同じ。

(受寄者):原則解除できない。なぜかというと書面は契約の拘束力が強く、寄託は受寄者の義務性が強いため。ただし以下の要件を満たす場合は解除できる。

・解除要件:寄託者がものを引き渡さず、相当の期間を定めて引渡しを督促したが、なお引き渡さなかった場合は解除できる。引き渡すまで法律で拘束するのは受寄者に対して酷なため。

 

4.1.3)有償寄託の場合

(寄託者):解除できる。4.1.1)①に同じ

(受寄者):解除できない。寄託は受寄者の義務性が強いため。ただし上記解除要件を満たせば解除できる。損害の賠償請求もできる。

 

4.2)ものを引き渡した後に解除できるか

 

4.2.1)保管期間の定めがある場合

(寄託者):解除できる。4.1.1)に同じ。

(受寄者):原則解除できない。期限の利益は寄託者にあり、受寄者はそれを尊重しなければならないため。

 

4.2.2)保管期間の定めがない場合

(寄託者):解除できる。4.2.1)①に同じ。また保管する必要がなくなった後も義務で拘束するのは無意味なため。

(受寄者):解除できる。寄託は受寄者の無償行為であるためいつでも解除できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.03.11の学び(使用貸借)

◆使用貸借契約

 

1)要件

民法593条

使用貸借は、当事者の一方があるものを引き渡すことを約し、相手がその受け取ったものについて無償で使用及び収益して契約が終了したときに返還することを約すことによって、その効果を生ずる。

 

2)特徴

①諾成契約:お互いの意思表示が合致すれば成立する。

②無償契約:賃貸借と異なり借主から貸主への対価は不要。これは貸主の無償行為。

・無償行為のため貸主は配慮される。例えば引渡し前であればいつでも解除可能や費用など。

③双務契約:貸主には引渡す義務が生じ、借主には目的達成後の返却義務が生じる。

④貸主の無償行為なので、相手に義理があるからとか、相手が親友だから家族だからただで貸すというような貸主と借主との間に特別な人間関係がある場合に発生する可能性が高いと思われる。だから借主が死亡すると相続対象にはならず終了する。

⑤一方で貸主が死亡しても終了せず相続される。

⑥原状回復義務:借主には現状回復義務がある。

⑦貸主の引渡し義務は、借用物を特定したときの状態で引き渡せばよい。贈与と同じ。

・貸主の無償行為なので貸主の負担を軽減する配慮がされている。

 

 

3)類型

・特になし

 

 

4)パターン

4.1)やめたい場合

Q1:貸主は解除できるか

①書面でなく引渡し前なら解除できる。

・貸主の無償行為であることを考慮して法的拘束力が緩和されている。贈与と同じ。

②借主が承諾なく第三者に貸し出したり、借用物の性質によって定まった用法に従わずに借用物を使用及び収益したときは、無催告解除できる。

・借主だからただで貸してるのに、その信頼関係を破壊したのだから即解除できるのが普通。

・使用及び収益できる範囲は契約によって定める

 

Q2:借主は解除できるか

①いつでも解除して返却できる。

・ただで借りているのだし、使用収益に使用するというのも目的・使い方であって義務ではないのだからいつでも返却できる。

 

4.2)返還時期を定めた場合にできること

Q1:貸主は返還時期前に返還を請求することができるか

寄託と異なり使用貸借はできない

 

Q2:借主は返還時期前に返還できるか

①利息がないからいつでも返還できる

 

4.3)返還時期を定めなかった場合の終了事由

Q1:貸主は終了させて返還を請求できるか

①借用物の使用及び収益の目的がある場合は、目的に従って使用及び収益を終えると終了するので、それまでは返還請求できない。

②または、目的に従い借主が使用及び収益できる期間を経過した場合は、解除できる。

例えば、田んぼを貸したけど台風によって稲が倒されて収穫できなくても、収穫期間が経過すれば貸主は解除して返還を請求できる。

③借用物の使用及び収益の目的を定めていない場合は、いつでも解除して返還請求できる。

 

Q2:借主は終了させて返還できるか

①返還時期の定めによらずいつでも解除して返還できる。

 

4.4)費用が発生したとき

Q1:借用物の使用時に発生する通常の必要費はどちらが負担するか

①借主が負担する。

・貸主は貸す義務があるが消極的な義務であり、積極的に使用できる環境を用意するまでの義務は負わないため、借主が負担する。

 

Q2:通常でない必要費および有益費はどちらが負担するか

①通常でない必要費は貸主が負担する。

②有益費はそれが現存する分に限り貸主が負担する。(583条2項)

 

Q3:損害賠償請求と償還請求に期限はあるか

①返還したときから1年間。

②返還したときから1年間は、損害賠償請求権のほうの時効は完成しない。

・長期間借りていると、損傷してから10年経過で成立する消滅時効が完成してしまい、返還されてから貸主が損害賠償請求できないという状況を避けるため。

 

4.5)借用物を返還するとき

Q1:部品を附属させている場合

①現状回復義務を負う。つまり原則、取り外して借りたときの状態にてから返還しないといけない

②取り外しに相当な費用が掛かる場合はそのまま返還できる

③取り外せない状態ならそのまま返還できる

 

Q2:借りてから損傷させた場合

①借主に責がある場合は借主が原状回復義務を負う。

・貸主の無償行為なので、賃貸借と異なり、経年劣化や通常損耗を免責する規定はない。なぜ規定がないかというと、無償なんだから経年劣化や通常損耗は借主が回復するのが当然という考えもあれば、逆に貸主がそれを甘受するという考えのときもあるから。そのため貸主の思いによって決まる。

②借主に責がない場合はそのまま返還できる。

 

 

 

 

2023.3.1_学んだこと(贈与、消費貸借)

◆贈与契約

 

1)特徴

①財産を無償で相手に与える契約

片務契約片務契約とは一方にのみ債務が生じる契約。贈与は贈与者に財産を相手に与えるという義務が生じる。

③無償契約。当事者の一方が対価関係となる給付を行わなくてよい契約。贈与だと受贈者は贈与者に利益を与えることはしない。経済的利益を受けるのが一方のみなので無償契約になる。

③諾成契約。当事者の意思表示のみにより成立する契約。

 

2)要件

一方がその財産を無償で相手に贈与するという意思表示を行い、相手がそれを承諾したときに効力が生じる。

※その財産=他人の財産も含む。つまり他人の財産も贈与できる。

 

3)類型

◆負担付贈与契約

3.1)特徴

①受贈者に負担が生じる契約。例えば家を無償であげる変わりに、病院に送ったり介護してくれ、などといった贈与を受ける変わりに、給付を約束する。

片務契約。受贈者に生じる負担と贈与する財産とは対価関係にないため、ここで生じる負担は債務という扱いにはならないみたい。ここはちょっと紛らわしいと感じた。

③上記から無償契約の扱いとなる。

④でも給付は対価関係にないが、有償・双務契約に近いため、贈与者は有償・双務契約と同じく、負担させる限度で双務契約と同じように担保責任を負い、また同時履行の抗弁権なども準用される。

 

◆定期贈与

3.2)特徴

①毎月〇〇円支給するといった定期で財産を与える契約。年金や仕送りなど。

②当事者の一方が死亡したら契約は消滅する。つまり相続の対象にはならないということ。確かにだから当然年金は相続対象にならない。

 

4)パターン

4.1)解除できるか。

①書面によらない場合

 (a)履行前なら各当事者が解除できる。なぜかというと、民法は、口頭だと慎重さを欠いて安易に贈与してしまうことがあると考え、後日の紛争を避けるために解除を認めたということらしい。

 (b)履行完了部分は解除できない。

   ・乙が未成年で法定代理人の同意を得ていなくても解除できない。なぜなら、民法は未成年に優しいが、第5条で権利を得るだけのものは、未成年でも法律行為ができるとあるため。なので贈与は解除できない。

   ・負担付贈与であれば、上記条項に当て嵌まらないので、乙が未成年で法定代理人の同意を得ていないえれば解除できる。

 

②書面による場合

 (a)履行前でも解除できない。

   ・未成年で法定代理人の同意を得ていない場合は解除できる。

 (b)履行完了している部分は書面なしと同様に解除できない。

 

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◆消費貸借

 

1)特徴

①当事者の一方が、相手からものや金銭を借りて、それを消費した後に、同じ種類、品質および数量を返すという契約。

 

②賃貸借と異なり、所有権も引き渡しとともに相手に移転する。

 

③-1)書面によらない場合:片務契約

・なぜなら、引渡したときに効力が生じるため、成立とともに生じる債務が借りた側の返却義務のみだから。

 

③-2)書面※による場合:双務契約。※書面:メールなど電磁的記録も書面と見なす

・なぜなら、各当事者が貸すことと借りることを書面で約すことで効力が生じるため。成立で貸す側には貸す義務が、借りる側には返す義務が発生するから。

 

④無償契約。なぜなら、借りたものを使用するときの利息について規定がないから。民法は消費貸借について貸す側の無償行為と考えている。

※書面でかつ利息を特約している場合は、使用料の給付義務など双方に対価関係を意味する給付を行うことになるため、有償契約となる。

 

⑤-1)書面によらない場合:要物契約

・引渡したときに効力が発生するから。

 

⑤-2)書面による場合:諾成契約。

・引き渡す前、書面で当事者双方が約したときに効力が発生するから。

 

 

2)要件

当事者の一方が、借りる金銭またはその他財産と同じ種類、品質および数量を返すことを約し、もう一方が金銭またはその他財産を相手に引き渡したときに、効果が生じる。

※大体お金の貸し借りが対象だが、一昔前はお米の貸し借りが対象となることもあった。

 

3)類型

◆準消費貸借

3.1)特徴

①金銭やものの給付義務を、消費貸借の返却物に置き換えてしまう契約。

例えば、お店で冷蔵庫、洗濯機やTVなどをまとめて購入し、その支払総額の30万円を消費貸借の返却物とすることで、分割して支払えるようにする。

片務契約。返却義務のみ生じるため。

③無償契約。使用料がないため。

④諾成契約。物の引渡しを要しないため。

 

3.2)要件

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約すと、消費貸借は成立したものとみなされる。

 

4)パターン

4.1)成立後に解除できるか

①借りる側に限って借りる前であれば解除できる。なぜなら、借主に借りる義務はないため。

また例えば、契約後、借りる前に親がお金を貸してくれたりして借りる必要がなくなった場合、必要のないお金を借りて利息を支払うことになると借りる側が不利益を被るため、民法はそれを不当と考えたんだろうと考察。

ただし、それによって貸主に調達に要した費用などの損害が発生した場合は、貸主は損害賠償を相手に請求することができる。

 

②引渡し前に当事者のどちらかが破産した場合は解除(消滅)となる。

 

4.2)利息の特約がある場合、発生するタイミングは引き渡したときから。

なぜなら、使用料の意味合いだから、使用できる状態になってから発生するのが当然。

 

4.3)前倒しで返せるか

①前倒しで返却できる。ただし、それによって貸主に利息などの損害が生じた場合は、貸主は損害賠償を請求できる。

 

2023.2.25_学んだこと(契約の成立)

契約の成立

 

契約は双方の意思表示の合致によって成立する。

 

1)契約は約束であり、約束は守らなければならない。約束を守らせるために法的効果が発生する。

 

2)意思表示の合致とは申込と承諾の2つの合致のことを指す。

 申込とは相手の承諾があれば直ちに契約が成立するような具体性があるもので、チラシ配りや張り紙は申込ではなく、申込を誘っている段階であり申込の誘引とみなされる。

 

3)申込の効力が発生するタイミングは、申込が相手に到達したときから。

 なぜ到達したときからなのかというと、例えば申込のときからにしたとして、誤送信や誤郵送などにより相手が預かり知らないところで効果が発生しても、結局相手は知らないから承諾しようもないので、あまり意味がないからなのではと思う。

 相手が正当な理由なく到達を妨げた場合は、到達するべき日に到達したものとみなされる。この「正当な理由」は契約個別毎に判断するんだろうと思う。

 

<申込の効果が発生しないケース>

 ①「承諾前」に申込相手の死亡、意思能力喪失の「常況」にある又は行為能力が制限されたことを「知ったとき」

 ②知らない場合でも、契約に死亡や意思能力を欠いたときは無効にするといった条項ある又はその意思を表示していたとき

 ③対話中に申込して対話中に相手からの承諾を得られなかった場合。

  ただし対話後もその申込が効力を失わないことを意思表示した場合は、対話後も効力は失われない。

 

<申込の撤回>

 ①申込の到達前に撤回の通知が先に届いたとき。

 ②承諾期限がある申込は撤回できない

 ③承諾期限がない申込は相当の期間が経過した後。相当の期間というのも契約個別毎に判断されるんだろうと思う。判例によってある程度決まっているんだろうとは思う。

 ④対話中。対話中は意見がよく変わるものだから柔軟に対応すべきだから。

 

 申込は原則撤回できないけど①が撤回できるのは相手にまだ契約の期待が生じてないからだと思う。契約に向けて調査したりとか稼働も発生してないから損害もないだろうし。

 

4)承諾の効果が発生するタイミングも相手に到達したときから。

 

<承諾の効果が発生しないケース>

 ①承諾期限までに承諾通知が届かなかったとき。

  この場合の承諾通知は新たな申込として扱われる。

 ②規定はないようだけど、おそらく申込と同じく到達前に相手が死亡や意思能力の喪失、行為能力の制限を知ったとき、同様に無効になると思われる。

 

以上